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○答申について 総-2別紙1-1 (167 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加
算として、月1回に限り10点を所定点数に加算
する。ただし、区分番号A000に掲げる初診
料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の
注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診
療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加
算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に
規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号
C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注
8に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区
分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指
導料の注17(区分番号C005-1-2の注6
の規定により準用する場合を含む。)若しくは
区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指
導料の注17にそれぞれ規定する訪問看護医療D
X情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX
情報活用加算は算定できない。
C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき)
150点
注1~4 (略)
5 患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した
患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以
内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者
を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14
日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を
実施した場合(注1のイの場合に限る。)又は
区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1
を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(注
1のイの場合に限る。)には、在宅ターミナル
ケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ
所定点数に加算する。この場合において、区分
番号C000の注3に規定する在宅ターミナル

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C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき)
150点
注1~4 (略)
5 患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した
患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以
内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者
を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14
日以内に、2回以上の往診又は訪問診療を実施
した場合(注1のイの場合に限る。)には、在
宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数
を、それぞれ所定点数に加算する。ただし、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従
い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅