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○答申について 総-2別紙1-1 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加
算及び地域医療体制確保加算を除く。)
ハ~チ (略)
3・4 (略)
A302 新生児特定集中治療室管理料(1日につき)
1 新生児特定集中治療室管理料1
10,584点
2 新生児特定集中治療室管理料2
8,472点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があって新生児特定
集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に
係る区分に従い、区分番号A302-2に掲げ
る新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管
理料、区分番号A303の2に掲げる新生児集
中治療室管理料及び区分番号A303-2に掲
げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定し
た期間と通算して21日(出生時体重が1,500グ
ラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める
疾患を主病として入院している新生児にあって
は35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生
児にあっては90日(出生時体重が500グラム以
上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児
にあっては105日、出生時体重が500グラム未満
であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日
)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム
未満の新生児にあっては60日)を限度として、
それぞれ所定点数を算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室
管理料に含まれるものとする。

ハ~チ (略)
3・4 (略)
A302 新生児特定集中治療室管理料(1日につき)
1 新生児特定集中治療室管理料1
10,539点
2 新生児特定集中治療室管理料2
8,434点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があって新生児特定
集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に
係る区分に従い、区分番号A303の2に掲げ
る新生児集中治療室管理料及び区分番号A30
3-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理
料を算定した期間と通算して21日(出生時体重
が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大
臣が定める疾患を主病として入院している新生
児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム
未満の新生児にあっては90日(出生時体重が50
0グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患
の新生児にあっては105日、出生時体重が500グ
ラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあって
は110日)、出生時体重が1,000グラム以上1,50
0グラム未満の新生児にあっては60日)を限度
として、それぞれ所定点数を算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室
管理料に含まれるものとする。

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