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○答申について 総-2別紙1-1 (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生
労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)
に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療
を行った場合には、患者1人につき1回に限り
、頻回訪問加算として、次に掲げる点数を所定
点数に加算する。
イ 初回の場合
800点
ロ 2回目以降の場合
300点
6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(1)・(2) (略)
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
場合
100点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
85点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
75点
ロ 在宅療養実績加算1
(1)・(2) (略)
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
場合
75点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
63点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
56点
ハ 在宅療養実績加算2
(1)・(2) (略)
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の

176

に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生
労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)
に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療
を行った場合には、患者1人につき1回に限り
、頻回訪問加算として、600点を所定点数に加
算する。
(新設)
(新設)
6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(1)・(2) (略)
(3) (1)及び(2)以外の場合
100点
(新設)
(新設)
ロ 在宅療養実績加算1
(1)・(2) (略)
(3) (1)及び(2)以外の場合

75点

(新設)
(新設)
ハ 在宅療養実績加算2
(1)・(2) (略)
(3) (1)及び(2)以外の場合

50点