○答申について 総-2別紙1-1 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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期間が通算30日以上のものを除く。)の患家等
を訪問し、患者の状態、療養生活環境及び必要
な処置等を確認した上で療養支援計画を策定し
、入院前又は入院した日に当該計画書を患者又
はその家族等に説明し、文書により提供した場
合に、保険医療機関ごとに患者1人につき1回
に限り、入院初日に限り所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、医療的ケア児(者)入院
前支援加算を算定すべき入院前支援を情報通信
機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて
、500点を所定点数に加算する。
3 区分番号A246の注7に掲げる入院時支援
加算は別に算定できない。
A247 認知症ケア加算(1日につき)
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間
180点
ロ 15日以上の期間
34点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間
112点
ロ 15日以上の期間
28点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間
44点
ロ 15日以上の期間
10点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3
節の特定入院料のうち、認知症ケア加算を算定
A247 認知症ケア加算(1日につき)
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間
160点
ロ 15日以上の期間
30点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間
100点
ロ 15日以上の期間
25点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間
40点
ロ 15日以上の期間
10点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3
節の特定入院料のうち、認知症ケア加算を算定
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