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○答申について 総-2別紙1-1 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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第2節 再診料

第2節 再診料

区分
A001 再診料
75点
注1 (略)
2 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別
に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険
医療機関(許可病床数が200床以上である病院
に限る。)において再診を行った場合には、注
1の規定にかかわらず、特定妥結率再診料とし
て、55点を算定する。
3 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り、38点(注2に規定する場合にあっ
ては、28点)を算定する。この場合において、
注4から注8まで及び注10から注20までに規定
する加算は算定しない。
4~8 (略)
9 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合においても、再診料を算定することがで
きる。ただし、この場合において、注8、注12
、注13及び注15から注20までに規定する加算は
算定しない。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)において再診を
行った場合には、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する

イ 時間外対応加算1
5点

区分
A001 再診料
73点
注1 (略)
2 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別
に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険
医療機関(許可病床数が200床以上である病院
に限る。)において再診を行った場合には、注
1の規定にかかわらず、特定妥結率再診料とし
て、54点を算定する。
3 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り、37点(注2に規定する場合にあっ
ては、27点)を算定する。この場合において、
注4から注8まで及び注10から注18までに規定
する加算は算定しない。
4~8 (略)
9 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合においても、再診料を算定することがで
きる。ただし、この場合において、注8、注12
、注13及び注15から注18までに規定する加算は
算定しない。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)において再診を
行った場合には、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する

イ 時間外対応加算1
5点

9