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○答申について 総-2別紙1-1 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が
一般病棟であるときには区分番号A100に掲
げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別
入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有
する病棟が療養病棟であるときには区分番号A
101に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又
は療養病棟入院料2の入院料27の例により、そ
れぞれ算定する。
3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者については、看
護補助者配置加算として、1日につき160点を
所定点数に加算する。この場合において、注5
の看護補助体制充実加算は別に算定できない。
(削る)
(削る)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者については、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし
、当該患者について、身体的拘束を実施した日
は、看護補助体制充実加算3の例により所定点
数に加算する。
イ 看護補助体制充実加算1
190点
ロ 看護補助体制充実加算2
175点
ハ 看護補助体制充実加算3
165点
6 当該病棟又は病室に入院している患者のうち
、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病
棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急

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3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者については、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 看護補助者配置加算
ロ 看護補助体制充実加算
(新設)

160点
165点

5 当該病棟又は病室に入院している患者のうち
、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病
棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急