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○答申について 総-2別紙1-1 (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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以下この区分番号、区分番号C001及び区
分番号C001-2において「有料老人ホー
ム等」という。)に入居する患者以外の患者
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
の場合
① 病床を有する場合
6,500点
② 病床を有しない場合
5,500点
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院((1)に規定するものを除く。)の場合
4,500点
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
3,500点
ロ 有料老人ホーム等に入居する患者
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
の場合
① 病床を有する場合
6,500点
② 病床を有しない場合
5,500点
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院((1)に規定するものを除く。)の場合
4,500点
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
3,500点
4 往診を行い、在宅で患者を看取った場合(注
3に規定する在宅ターミナルケア加算を算定す
る場合に限る。)には、看取り加算として、3,
000点を所定点数に加算する。この場合におい
て、区分番号C001の注7(区分番号C00
1-2の注6の規定により準用する場合を含む
。)に規定する看取り加算は算定できない。

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(新設)