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○答申について 総-2別紙1-1 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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外の患者に対して、在宅における麻薬等の注射
に関する指導管理を行った場合に算定する。
3 3については、1又は2に該当しない場合で
あって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾
患の患者であって、入院中の患者以外の末期の
患者に対して、在宅における麻薬の注射に関す
る指導管理を行った場合に算定する。
C108-2 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料
1,500点
注 悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の
患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注
射に関する指導管理を行った場合に算定する。
C108-3 在宅強心剤持続投与指導管理料
1,500点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を
行っている入院中の患者以外の患者に対して、在
宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算
定する。
C108-4 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
1,500点
注 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険
医が、他の保険医療機関において区分番号C10
8に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料の1又は区
分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注
射指導管理料を算定する指導管理を受けている患
者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同
一日に当該患者に対する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤
等の注射に関する指導管理を行った場合に算定す
る。
C109~C121 (略)
第2款 在宅療養指導管理材料加算
通則
(略)
区分

195

(新設)

(新設)

(新設)

C108-2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
1,500点
注 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険
医が、他の保険医療機関において区分番号C10
8に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定
する指導管理を受けている患者に対し、当該他の
保険医療機関と連携して、同一日に当該患者に対
する悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法に関する指
導管理を行った場合に算定する。

C109~C121 (略)
第2款 在宅療養指導管理材料加算
通則
(略)
区分