よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について 総-2別紙1-1 (231 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処
方管理加算として、月1回に限り、1処方につ
き56点を所定点数に加算する。

6・7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において投薬を行った場合には、外
来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に
係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1
8点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算2
7点
ハ 外来後発医薬品使用体制加算3
5点
9 (略)
(削る)

231

ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して処方を行った場
合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回
に限り、1処方につき18点を所定点数に加算す
る。
6 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処
方管理加算2として、月1回に限り、1処方に
つき66点を所定点数に加算する。ただし、この
場合において、同一月に特定疾患処方管理加算
1は算定できない。
7・8 (略)
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において投薬を行った場合には、外
来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に
係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1
5点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算2
4点
ハ 外来後発医薬品使用体制加算3
2点
10 (略)
11 注9の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険医療機関におい
て投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用
体制加算として、注9に規定する基準に係る区
分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれ