○答申について 総-2別紙1-1 (235 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った皮内、皮
下及び筋肉内注射の費用は算定しない。
G001 静脈内注射(1回につき)
37点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、52点を所定点数に加算する。
3 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導
管理料、区分番号C104に掲げる在宅中心静
脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げ
る在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C10
8-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理
料、区分番号C108-3に掲げる在宅強心剤
持続投与指導管理料又は区分番号C108-4
に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算
定している患者について、区分番号C001に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C0
01-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定
する日に併せて行った静脈内注射の費用は算定
しない。
G002~G003-3 (略)
G004 点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射
量が100mL以上の場合)
105点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の
注射量が500mL以上の場合)
102点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る
。)
53点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、48点を所定点数に加算する。
235
する日に併せて行った皮内、皮下及び筋肉内注
射の費用は算定しない。
G001 静脈内注射(1回につき)
34点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、48点を所定点数に加算する。
3 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導
管理料、区分番号C104に掲げる在宅中心静
脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げ
る在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号
C108-2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指
導管理料を算定している患者について、区分番
号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は
区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診
療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った静脈内注射
の費用は算定しない。
G002~G003-3 (略)
G004 点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射
量が100mL以上の場合)
101点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の
注射量が500mL以上の場合)
99点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る
。)
50点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、46点を所定点数に加算する。