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○答申について 総-2別紙1-1 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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る。
A210・A211 (略)
A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院
診療加算(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 当該患者が自宅から入院した患者又は他の保
険医療機関から転院してきた患者であって、当
該他の保険医療機関において区分番号A301
に掲げる特定集中治療室管理料の注2に規定す
る小児加算、区分番号A301-4に掲げる小
児特定集中治療室管理料、区分番号A302に
掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号
A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重
症児対応体制強化管理料又は区分番号A303
の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定し
たことのある者である場合には、入院した日か
ら起算して5日を限度として、救急・在宅重症
児(者)受入加算として、1日につき200点を
更に所定点数に加算する。
4 (略)
A213 (略)
A214 看護補助加算(1日につき)
1~3 (略)
注1・2 (略)
3 夜間における看護業務の体制につき別に厚生
労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病棟に入院してい
る患者については、夜間看護体制加算として、
入院初日に限り176点を更に所定点数に加算す
る。

A210・A211 (略)
A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院
診療加算(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 当該患者が自宅から入院した患者又は他の保
険医療機関から転院してきた患者であって、当
該他の保険医療機関において区分番号A301
に掲げる特定集中治療室管理料の注2に規定す
る小児加算、区分番号A301-4に掲げる小
児特定集中治療室管理料、区分番号A302に
掲げる新生児特定集中治療室管理料又は区分番
号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理
料を算定したことのある者である場合には、入
院した日から起算して5日を限度として、救急
・在宅重症児(者)受入加算として、1日につ
き200点を更に所定点数に加算する。

4 (略)
A213 (略)
A214 看護補助加算(1日につき)
1~3 (略)
注1・2 (略)
3 夜間における看護業務の体制につき別に厚生
労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病棟に入院してい
る患者については、夜間看護体制加算として、
入院初日に限り165点を更に所定点数に加算す
る。

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