○答申について 総-2別紙1-1 (227 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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加算4を算定することができる。
第1節 エックス線診断料
通則
(略)
区分
E000・E001 (略)
E002 撮影
1~4 (略)
注1~5 (略)
6 乳房撮影(一連につき)について、乳房トモ
シンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシン
セシス加算として、100点を所定点数に加算す
る。
E003 (略)
E004 基本的エックス線診断料(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院して
いる患者及び第1章第2部第2節に規定するH
IV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者
療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特
別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を
算定している患者については適用しない。
第2節 核医学診断料
通則
(略)
区分
E100・E101 (略)
E101-2 ポジトロン断層撮影
1~3 (略)
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画像診断管理加算2又は画像診断管理加算3を算定すること
ができる。
第1節 エックス線診断料
通則
(略)
区分
E000・E001 (略)
E002 撮影
1~4 (略)
注1~5 (略)
(新設)
E003 (略)
E004 基本的エックス線診断料(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院して
いる患者及び第1章第2部第2節に規定するH
IV感染者療養環境特別加算、二類感染症患者
療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特
別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を
算定している患者については適用しない。
第2節 核医学診断料
通則
(略)
区分
E100・E101 (略)
E101-2 ポジトロン断層撮影
1~3 (略)