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○答申について 総-2別紙1-1 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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イ~ラ (略)
ム 医療的ケア児(者)入院前支援加算
ウ~ノ (略)
オ 協力対象施設入所者入院加算
8~10 (略)
(削る)

イ~ラ (略)
(新設)
ム~ヰ (略)
(新設)
8~10 (略)
11 注1に規定する病棟以外の病棟であって、注
1に規定する療養病棟入院料2の施設基準のう
ち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合し
なくなったものとして地方厚生局長等に届け出
た場合(別に厚生労働大臣が定める基準を満た
す場合に限る。)に限り、注2の規定にかかわ
らず、当該病棟に入院している患者(第3節の
特定入院料を算定する患者を除く。)について
は、療養病棟入院料2のそれぞれの所定点数(
入院料D、E又はFを算定する場合であって、
心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾
患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビ
リテーション料、運動器リハビリテーション料
又は呼吸器リハビリテーション料を算定する患
者に対して、機能的自立度評価法(Functional
Independence Measure)の測定を行っていな
い場合には、それぞれ入院料G、H又はIの点
数)の100分の75に相当する点数を算定する。
(新設)

11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、療養病棟入院基本料を算定する
患者について、経腸栄養を開始した場合、経腸
栄養管理加算として、入院中1回に限り、経腸
栄養を開始した日から起算して7日を限度とし
て、1日につき300点を所定点数に加算する。
この場合において、区分番号A233-2に掲

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