○答申について 総-2別紙1-1 (254 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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を行うことが適当と認められる患者に対し、情
報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に
代えて、それぞれ357点又は274点を算定する。
ただし、当該患者に対して、1回の処方におい
て、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗
精神病薬を投与した場合には、算定できない。
また、注3から注5まで及び注7から注11まで
に規定する加算は別に算定できない。
I002-2~I011-2 (略)
I012 精神科訪問看護・指導料
1~3 (略)
注1~6 (略)
7 注1及び注2に規定する場合であって、患者
又はその家族等の求めを受けた診療所又は在宅
療養支援病院の保険医(精神科の医師に限る。
)の指示により、保険医療機関の看護師等が緊
急に精神科訪問看護・指導を実施した場合には
、精神科緊急訪問看護加算として、次に掲げる
区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数
に加算する。
イ 月14日目まで
265点
ロ 月15日目以降
200点
8~12 (略)
13 組織的な感染防止対策につき区分番号A00
0に掲げる初診料の注11及び区分番号A001
に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診
療所に限る。)においては、外来感染対策向上
加算として、月1回に限り6点を所定点数に加
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I002-2~I011-2 (略)
I012 精神科訪問看護・指導料
1~3 (略)
注1~6
7 注1及び注2に規定する場合であって、患者
又はその家族等の求めを受けた診療所又は在宅
療養支援病院の保険医(精神科の医師に限る。
)の指示により、保険医療機関の看護師等が緊
急に精神科訪問看護・指導を実施した場合には
、精神科緊急訪問看護加算として、1日につき
265点を所定点数に加算する。
(新設)
(新設)
8~12 (略)
13 組織的な感染防止対策につき区分番号A00
0に掲げる初診料の注11及び区分番号A001
に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診
療所に限る。)においては、外来感染対策向上
加算として、月1回に限り6点を所定点数に加