○答申について 総-2別紙1-1 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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。)に該当する者(第3節の特定入院料を算定
する患者を除く。)については、注1から注3
まで及び注13の規定にかかわらず、特定入院基
本料として984点を算定する。ただし、月平均
夜勤時間超過減算として所定点数の100分の15
に相当する点数を減算する患者については、87
8点を算定する。この場合において、特定入院
基本料を算定する患者に対して行った第3部検
査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診
断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち
別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の
費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射
薬の費用を除く。)は、所定点数に含まれるも
のとする。
6 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中
の後遺症であるものに限る。)の患者であって
、基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働
省告示第62号)第5の3(1)のロに規定する医療
区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定す
る医療区分1の患者に相当するものについては
、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者
が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる
点数をそれぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,517点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,377点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病
臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう
。)に該当する者(第3節の特定入院料を算定
する患者を除く。)については、注1から注3
まで及び注12の規定にかかわらず、特定入院基
本料として969点を算定する。ただし、月平均
夜勤時間超過減算として所定点数の100分の15
に相当する点数を減算する患者については、86
3点を算定する。この場合において、特定入院
基本料を算定する患者に対して行った第3部検
査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診
断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち
別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の
費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射
薬の費用を除く。)は、所定点数に含まれるも
のとする。
6 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中
の後遺症であるものに限る。)の患者であって
、基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働
省告示第62号)第5の3(1)のロに規定する医療
区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定する医
療区分1の患者に相当するものについては、注
1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入
院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数
をそれぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,496点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,358点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病
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