○答申について 総-2別紙1-1 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,362点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,224点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,262点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,124点
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ~ホ (略)
ヘ 特定感染症入院医療管理加算
ト~ヨ (略)
タ 特定感染症患者療養環境特別加算
レ~ヰ (略)
ノ バイオ後続品使用体制加算(特定入院基本
料を算定するものを除く。)
オ・ク (略)
ヤ 医療的ケア児(者)入院前支援加算
マ・ケ (略)
フ 協力対象施設入所者入院加算
8 注6、注13又は注14に規定する点数を算定す
る患者に対して行った第3部検査、第5部投薬
、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部
画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大
臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルム
棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,343点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,206点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,244点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,107点
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ~ホ (略)
(新設)
ヘ~カ (略)
ヨ 二類感染症患者療養環境特別加算
タ~ウ (略)
(新設)
ヰ・ノ (略)
(新設)
オ・ク (略)
(新設)
8 注6又は注12に規定する点数を算定する患者
に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6
部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診
断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定
める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用
34