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○答申について 総-2別紙1-1 (240 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は
治療開始日のいずれか早いものから起算して14
日を限度として、急性期リハビリテーション加
算として、1単位につき50点を更に所定点数に
加算する。
5・6 (略)
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位

イ 理学療法士による場合
245点
ロ 作業療法士による場合
245点
ハ 言語聴覚士による場合
245点
ニ 医師による場合
245点
2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位

イ 理学療法士による場合
200点
ロ 作業療法士による場合
200点
ハ 言語聴覚士による場合
200点
ニ 医師による場合
200点
3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位

イ 理学療法士による場合
100点
ロ 作業療法士による場合
100点
ハ 言語聴覚士による場合
100点
ニ 医師による場合
100点
ホ イからニまで以外の場合
100点
注1 (略)
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のもの又は入院中の患者
以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険
医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関

240

4・5 (略)
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位

245点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位

200点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位

100点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
注1 (略)
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のもの又は入院中の患者
以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険
医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関