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○答申について 総-2別紙1-1 (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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べん

ケア及び指導を行った場合に、1回の分娩に
つき8回に限り算定する。
30~33 (略)
34 二次性骨折予防継続管理料
イ~ハ (略)
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして保険医療
機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院
たい
している患者であって、大腿骨近位部骨折に
対する手術を行ったものに対して、二次性骨
しよう
折の予防を目的として、骨粗 鬆 症の計画的
な評価及び治療等を行った場合に、当該入院
中1回に限り算定する。
2・3 (略)
35・36 (略)
37 慢性腎臓病透析予防指導管理料
イ 初回の指導管理を行った日から起算して1年
以内の期間に行った場合
300点
ロ 初回の指導管理を行った日から起算して1年
を超えた期間に行った場合
250点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、慢性腎臓病の患者
(糖尿病患者又は現に透析療法を行っている
患者を除き、別に厚生労働大臣が定める者に
限る。)であって、医師が透析予防に関する
指導の必要性があると認めた入院中の患者以
外の患者に対して、当該保険医療機関の医師
、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同
して必要な指導を行った場合に、月1回に限
り算定する。

144

30~33 (略)
34 二次性骨折予防継続管理料
イ~ハ (略)
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして保険医療
機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院
している患者であって、大腿骨近位部骨折に
対する手術を行ったものに対して、二次性骨
しよう
折の予防を目的として、骨粗 鬆 症の計画的
な評価及び治療等を行った場合に、当該入院
中1回に限り算定する。
2・3 (略)
35・36 (略)
(新設)