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○答申について 総-2別紙1-1 (247 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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175点
イ 理学療法士による場合
175点
ロ 作業療法士による場合
175点
ハ 言語聴覚士による場合
175点
ニ 医師による場合
175点
2 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
85点
ロ 作業療法士による場合
85点
ハ 言語聴覚士による場合
85点
ニ 医師による場合
85点
注1 (略)
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、発症、手術若しく
は急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれ
か早いものから30日を限度として、早期リハビ
リテーション加算として、1単位につき25点を
所定点数に加算する。
3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施す
る日において別に厚生労働大臣が定める患者で
あるものに対してリハビリテーションを行った
場合は、発症、手術又は急性増悪から7日目又
は治療開始日のいずれか早いものから起算して
14日を限度として、急性期リハビリテーション
加算として、1単位につき50点を更に所定点数

247

(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
2 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
85点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
注1 (略)
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、発症、手術若しく
は急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれ
か早いものから30日を限度として、早期リハビ
リテーション加算として、1単位につき30点を
所定点数に加算する。
3 (略)
(新設)