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○答申について 総-2別紙1-1 (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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対して、在宅において麻薬の注射を行ってい
る末期の患者
ハ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪
性腫瘍剤等の注射を行っている患者
ニ 在宅強心剤持続投与を行っている患者
ホ 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射
を行っている患者
C162~C164 (略)
C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算
1 (略)
2 CPAPを使用した場合
960点
注 (略)
C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
2,500点
注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の末
期の悪性腫瘍の患者に対して、携帯型ディスポー
ザブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所
定点数に加算する。
イ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬
等の注射を行っている末期の患者
ロ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪
性腫瘍剤等の注射を行っている患者
ハ イ又はロに該当しない場合であって、緩和ケ
アを要する心不全又は呼吸器疾患の患者に対し
て、在宅において麻薬の注射を行っている末期
の患者
C167~C173 (略)
C174 在宅ハイフローセラピー装置加算
1 自動給水加湿チャンバーを用いる場合
3,500点
2 1以外の場合
2,500点

197

(新設)
(新設)
(新設)
C162~C164 (略)
C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算
1 (略)
2 CPAPを使用した場合
1,000点
注 (略)
C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
2,500点
注 在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法
を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍
の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポ
ンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算
する。
(新設)
(新設)
(新設)

C167~C173 (略)
C174 在宅ハイフローセラピー装置加算
(新設)
(新設)

1,600点