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○答申について 総-2別紙1-1 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関に入院している患者については
、精神科充実体制加算として、30点を更に所定
点数に加算する。
A201からA203まで~A204-3 (略)
A205 救急医療管理加算(1日につき)
1・2 (略)
注1 救急医療管理加算は、地域における救急医療
体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応
需の態勢を確保する保険医療機関であって、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、当該態勢を確保している日に
救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症
患者として入院した患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特
定入院料のうち、救急医療管理加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)につ
いて、当該患者の状態に従い、入院した日から
起算して7日を限度として所定点数に加算する
。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に該当する保険医療機関においては、本文の規
定にかかわらず、入院した日から起算して7日
を限度として、210点を所定点数に加算する。
2・3 (略)
A205-2~A206 (略)
A207 診療録管理体制加算(入院初日)
1 診療録管理体制加算1
140点
2 診療録管理体制加算2
100点
3 診療録管理体制加算3
30点
注 診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労

届け出た保険医療機関に入院している患者につい
ては、精神科充実体制加算として、30点を更に所
定点数に加算する。
A201からA203まで~A204-3 (略)
A205 救急医療管理加算(1日につき)
1・2 (略)
注1 救急医療管理加算は、地域における救急医療
体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応
需の態勢を確保する保険医療機関であって、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、当該態勢を確保している日に
救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症
患者として入院した患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特
定入院料のうち、救急医療管理加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)につ
いて、当該患者の状態に従い、入院した日から
起算して7日を限度として所定点数に加算する


2・3 (略)
A205-2~A206 (略)
A207 診療録管理体制加算(入院初日)
1 診療録管理体制加算1
100点
2 診療録管理体制加算2
30点
(新設)
注 診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労

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