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○答申について 総-2別紙1-1 (223 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発
試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量
(MED)測定
1 (略)
2 22箇所以上の場合(1箇所につき)
12点
D291-2・D291-3 (略)
(ラジオアイソトープを用いた諸検査)
通則
(略)
D292~D294 (略)
(内視鏡検査)
通則
1~4 (略)
5 緊急のために休日に内視鏡検査を行った場合又はその開始
時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは
深夜である内視鏡検査(区分番号D296-3、D324及
びD325に掲げるものを除く。)を行った場合において、
当該内視鏡検査の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定
点数に加算した点数により算定する。
イ~ニ (略)
D295~D296-2 (略)
D296-3 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(
インフルエンザの診断の補助に用いるもの)
305点
注 入院中の患者以外の患者について、緊急のため
に、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間
、休日又は深夜において行った場合は、時間外加
算として、200点を所定点数に加算する。ただし
、この場合において、同一日に第1節第1款の通
則第1号又は第3号の加算は別に算定できない。
D297~D325 (略)
せん
第4節 診断穿刺・検体採取料

223

D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発
試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量
(MED)測定
1 (略)
2 22箇所以上の場合(一連につき)
350点
D291-2・D291-3 (略)
(ラジオアイソトープを用いた諸検査)
通則
(略)
D292~D294 (略)
(内視鏡検査)
通則
1~4 (略)
5 緊急のために休日に内視鏡検査を行った場合又はその開始
時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは
深夜である内視鏡検査(区分番号D324及びD325に掲
げるものを除く。)を行った場合において、当該内視鏡検査
の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した
点数により算定する。
イ~ニ (略)
D295~D296-2 (略)
(新設)

D297~D325 (略)
せん
第4節 診断穿刺・検体採取料