よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について 総-2別紙1-1 (255 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせる
ような症状を呈する患者に対して適切な感染防
止対策を講じた上で、精神科訪問看護・指導を
行った場合については、発熱患者等対応加算と
して、月1回に限り20点を更に所定点数に加算
する。この場合において、区分番号A000に
掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げ
る再診料の注15、第1部の通則第3号又は第2
部の通則第5号にそれぞれ規定する外来感染対
策向上加算を算定した月は、別に算定できない

14・15 (略)
16 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に
掲げる初診料の注14及び区分番号A001に掲
げる再診料の注18に規定する別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
、注13に規定する外来感染対策向上加算を算定
した場合は、抗菌薬適正使用加算として、月1
回に限り5点を更に所定点数に加算する。
17 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の看護師等(准看護師を除く。)が
、健康保険法第3条第13項の規定による電子資
格確認により、患者の診療情報を取得等した上
で精神科訪問看護・指導の実施に関する計画的
な管理を行った場合には、訪問看護医療DX情
報活用加算として、月1回に限り5点を所定点
数に加算する。ただし、区分番号A000に掲
げる初診料の注15、区分番号A001に掲げる
再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げ

255

算する。この場合において、区分番号A000
に掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲
げる再診料の注15、第1部の通則第3号又は第
2部の通則第5号にそれぞれ規定する外来感染
対策向上加算を算定した月は、別に算定できな
い。

14・15 (略)
(新設)

(新設)