○答申について 総-2別紙1-1 (243 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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イ 理学療法士による場合
77点
ロ 作業療法士による場合
77点
ハ 言語聴覚士による場合
77点
ニ 医師による場合
77点
ホ イからニまで以外の場合
77点
注1 (略)
2 注1本文に規定する患者であって入院中のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発
症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用
症候群の急性増悪から30日を限度として、早期
リハビリテーション加算として、1単位につき
25点を所定点数に加算する。
3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する患者
(入院中のものに限る。)であって、リハビリ
テーションを実施する日において別に厚生労働
大臣が定める患者であるものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、当該患者の廃用症
候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急
性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪か
ら14日を限度として、急性期リハビリテーショ
ン加算として、1単位につき50点を更に所定点
数に加算する。
5 (略)
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する患者であって、入院中の要介護被保険者
等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群
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(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
注1 (略)
2 注1本文に規定する患者であって入院中のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発
症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用
症候群の急性増悪から30日を限度として、早期
リハビリテーション加算として、1単位につき
30点を所定点数に加算する。
3 (略)
(新設)
4 (略)
5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する患者であって、入院中の要介護被保険者
等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群