○答申について 総-2別紙1-1 (290 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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3 新鮮精子を使用して体外受精又は顕微授精を
実施した場合は、新鮮精子加算として、1,000点
を所定点数に加算する。
K917-2 (略)
K917-3 胚凍結保存管理料
1・2 (略)
注 1については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存を
開始した場合に、凍結する初期胚又は胚盤胞の数
に応じて算定し、2については、初期胚又は胚盤
胞の凍結保存の開始から1年を経過している場合
であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った
場合に、1年に1回に限り算定する。
K917-4 採取精子調整管理料
5,000点
K917-5 精子凍結保存管理料
1 精子凍結保存管理料(導入時)
イ 精巣内精子採取術で採取された精子を凍結す
る場合
1,500点
ロ イ以外の場合
1,000点
2 精子凍結保存維持管理料
700点
注 1については、精子の凍結保存を開始した場合
に算定し、2については、精子の凍結保存の開始
から1年を経過している場合であって、凍結精子
の保存に係る維持管理を行った場合に、1年に1
回に限り算定する。
第2節 輸血料
区分
K920~K924-3 (略)
第3節 手術医療機器等加算
290
加算する。
3 (略)
(新設)
K917-2 (略)
K917-3 胚凍結保存管理料
1・2 (略)
注 1については、凍結保存を開始した場合に、凍
結する初期胚又は胚盤胞の数に応じて算定し、2
については、凍結保存の開始から1年を経過して
いる場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理
を行った場合に、当該凍結保存の開始日から起算
して3年を限度として、1年に1回に限り算定す
る。
(新設)
(新設)
第2節 輸血料
区分
K920~K924-3 (略)
第3節 手術医療機器等加算