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○答申について 総-2別紙1-1 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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あって、看護配置、看護師比率、看護補助配置
その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして保険医療機
関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者(第3節の特定入院料を算定する患者
を除く。)について、当該基準に係る区分及び
当該患者の疾患、状態、ADL等について別に
厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ご
とにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、1
又は2の入院料1から12まで、19から21まで又
は28から30までのいずれかを算定する場合であ
って、当該病棟において中心静脈栄養を実施し
えん
ている状態にある者の摂食機能又は嚥下機能の
回復に必要な体制が確保されていると認められ
ない場合には、それぞれ1又は2の入院料13か
ら18まで又は22から24までのいずれかを算定し
、注3のただし書に該当する場合には、当該基
準に係る区分に従い、それぞれ1又は2の入院
料27を算定する。
2 注1に規定する病棟以外の療養病棟について
は、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合
に限り、当該病棟に入院している患者(第3節
の特定入院料を算定する患者を除く。)につい
て、特別入院基本料として、582点(生活療養
を受ける場合にあっては、568点)を算定でき
る。
3~6 (略)
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。

あって、看護配置、看護師比率、看護補助配置
その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして保険医療機
関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者(第3節の特定入院料を算定する患者
を除く。)について、当該基準に係る区分及び
当該患者の疾患、状態、ADL等について別に
厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ご
とにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、1
又は2の入院料A、B又はCを算定する場合で
あって、当該病棟において中心静脈栄養を実施
えん
している状態にある者の摂食機能又は嚥下機能
の回復に必要な体制が確保されていると認めら
れない場合には、それぞれ1又は2の入院料D
、E又はFを算定し、注3のただし書に該当す
る場合には、当該基準に係る区分に従い、それ
ぞれ1又は2の入院料Iを算定する。

2 注1に規定する病棟以外の療養病棟について
は、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合
に限り、当該病棟に入院している患者(第3節
の特定入院料を算定する患者を除く。)につい
て、特別入院基本料として、577点(生活療養
を受ける場合にあっては、563点)を算定でき
る。
3~6 (略)
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。

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