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○答申について 総-2別紙1-1 (258 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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J024~J029-2 (略)
J030 食道ブジー法
150点
J031 直腸ブジー法
150点
J032・J033 (略)
J034 イレウス用ロングチューブ挿入法
912点
J034-2~J037 (略)
J038 人工腎臓(1日につき)
1 慢性維持透析を行った場合1
イ 4時間未満の場合
1,876点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
2,036点
ハ 5時間以上の場合
2,171点
2 慢性維持透析を行った場合2
イ 4時間未満の場合
1,836点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
1,996点
ハ 5時間以上の場合
2,126点
3 慢性維持透析を行った場合3
イ 4時間未満の場合
1,796点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
1,951点
ハ 5時間以上の場合
2,081点
4 (略)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行った場合には、導入期加
算として、導入期1月に限り1日につき、当該
基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定
点数に加算する。
イ (略)
ロ 導入期加算2
410点
ハ 導入期加算3
810点
3~14 (略)

258

J024~J029-2 (略)
J030 食道ブジー法
120点
J031 直腸ブジー法
120点
J032・J033 (略)
J034 イレウス用ロングチューブ挿入法
730点
J034-2~J037 (略)
J038 人工腎臓(1日につき)
1 慢性維持透析を行った場合1
イ 4時間未満の場合
1,885点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
2,045点
ハ 5時間以上の場合
2,180点
2 慢性維持透析を行った場合2
イ 4時間未満の場合
1,845点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
2,005点
ハ 5時間以上の場合
2,135点
3 慢性維持透析を行った場合3
イ 4時間未満の場合
1,805点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
1,960点
ハ 5時間以上の場合
2,090点
4 (略)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行った場合には、導入期加
算として、導入期1月に限り1日につき、当該
基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定
点数に加算する。
イ (略)
ロ 導入期加算2
400点
ハ 導入期加算3
800点
3~14 (略)