○答申について 総-2別紙1-1 (182 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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705点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
615点
⑤ ①から④まで以外の場合
525点
(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であっ
て、2月に1回に限り情報通信機器を用いた
診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
1,020点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
573点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
場合
395点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
344点
⑤ ①から④まで以外の場合
292点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1
に規定するものを除く。)の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し
、月2回以上訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,285点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場
合
2,685点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場
合
2,385点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場
合
2,010点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
1,765点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの
場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,585点
182
(新設)
(新設)
(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であっ
て、2月に1回に限り情報通信機器を用いた
診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
1,035点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
588点
③ ①及び②以外の場合
410点
(新設)
(新設)
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1
に規定するものを除く。)の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し
、月2回以上訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,300点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場
合
2,700点
(3) (1)及び(2)以外の場合
2,400点
(新設)
(新設)
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの
場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,600点