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○答申について 総-2別紙1-1 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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を限度として所定点数に加算する。この場合にお
いて、区分番号A233-2に掲げる栄養サポー
トチーム加算は別に算定できない。
A233-2・A234 (略)
A234-2 感染対策向上加算(入院初日)
1~3 (略)
注1~3 (略)
4 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3
を算定する場合について、感染防止対策に資す
る情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院し
ている患者については、サーベイランス強化加
算として、3点を更に所定点数に加算する。
5 感染対策向上加算を算定する場合について、
抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関に入院してい
る患者については、抗菌薬適正使用加算として
、5点を更に所定点数に加算する。
A234-3~A242-2 (略)
A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日)
1 後発医薬品使用体制加算1
87点
2 後発医薬品使用体制加算2
82点
3 後発医薬品使用体制加算3
77点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定
入院料のうち、後発医薬品使用体制加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)につ

A233-2・A234 (略)
A234-2 感染対策向上加算(入院初日)
1~3 (略)
注1~3 (略)
4 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3
を算定する場合について、感染防止対策に資す
る情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院し
ている患者については、サーベイランス強化加
算として、5点を更に所定点数に加算する。
(新設)

A234-3~A242-2 (略)
A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日)
1 後発医薬品使用体制加算1
47点
2 後発医薬品使用体制加算2
42点
3 後発医薬品使用体制加算3
37点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定
入院料のうち、後発医薬品使用体制加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。以下こ

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