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○答申について 総-2別紙1-1 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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第1節 放射線治療管理・実施料
第2節 特定保険医療材料料
第13部 病理診断
第1節 病理標本作製料
第2節 病理診断・判断料
第14部 その他
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する
事項
第4章 経過措置
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
291点
注1 保険医療機関において初診を行った場合に算
定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、情報通信
機器を用いた初診を行った場合には、253点を
算定する。
2 病院である保険医療機関(特定機能病院(医
療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1
項に規定する特定機能病院をいう。以下この表
において同じ。)、地域医療支援病院(同法第
4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう
。以下この表において同じ。)(同法第7条第
2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病

第1節 放射線治療管理・実施料
第2節 特定保険医療材料料
第13部 病理診断
第1節 病理標本作製料
第2節 病理診断・判断料
(新設)
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する
事項
第4章 経過措置
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
288点
注1 保険医療機関において初診を行った場合に算
定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、情報通信
機器を用いた初診を行った場合には、251点を
算定する。
2 病院である保険医療機関(特定機能病院(医
療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1
項に規定する特定機能病院をいう。以下この表
において同じ。)、地域医療支援病院(同法第
4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう
。以下この表において同じ。)(同法第7条第
2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病

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