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○答申について 総-2別紙1-1 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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限度として算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、新生児治療回復室入院
医療管理料に含まれるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補
助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、
難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入
院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算
、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患
者サポート体制充実加算、重症患者初期支援
じよくそう
充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイ
リスク患者ケア加算、データ提出加算、入退
院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿
自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除
く。)
ハ~チ (略)
A304 地域包括医療病棟入院料(1日につき)
3,050点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟を有する保険医療機関において、当該届出に
係る病棟に入院している患者について、所定点
数を算定する。ただし、90日を超えて入院する
ものについては、区分番号A100に掲げる一
般病棟入院基本料の地域一般入院料3の例によ
り、算定する。
2 入院した日から起算して14日を限度として、
初期加算として、1日につき150点を所定点数
に加算する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、新生児治療回復室入院
医療管理料に含まれるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補
助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全
対策加算、感染対策向上加算、患者サポート
体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、
じよくそう
報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者
ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算
(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加
算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ~チ (略)
A304 削除
(新設)

(新設)

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