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○答申について 総-2別紙1-1 (165 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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1・2 (略)
注1 1については、在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対して、当該患者
の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的
に訪問して診療を行った場合(区分番号A00
0に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問し
て診療を行った場合及び有料老人ホーム等に併
設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム
等に入居している患者に対して行った場合を除
く。)に、当該患者が同一建物居住者(当該患
者と同一の建物に居住する他の患者に対して当
該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合
の当該患者をいう。以下この区分番号において
同じ。)以外である場合はイを、当該患者が同
一建物居住者である場合はロを、それぞれ、当
該患者1人につき週3回(同一の患者について
、イ及びロを併せて算定する場合において同じ
。)に限り(別に厚生労働大臣が定める疾病等
の患者に対する場合を除く。)算定する。この
場合において、区分番号A001に掲げる再診
料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は
区分番号C000に掲げる往診料は、算定しな
い。

2~5 (略)
6 在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行
った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者
を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14
日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を
実施した場合(1を算定する場合に限る。)又

165

1・2 (略)
注1 1については、在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対して、当該患者
の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的
に訪問して診療を行った場合(区分番号A00
0に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問し
て診療を行った場合及び有料老人ホームその他
これに準ずる施設(以下この区分番号及び区分
番号C001-2において「有料老人ホーム等
」という。)に併設される保険医療機関が、当
該有料老人ホーム等に入居している患者に対し
て行った場合を除く。)に、当該患者が同一建
物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他
の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪
問診療を行う場合の当該患者をいう。以下この
区分番号において同じ。)以外である場合はイ
を、当該患者が同一建物居住者である場合はロ
を、それぞれ、当該患者1人につき週3回(同
一の患者について、イ及びロを併せて算定する
場合において同じ。)に限り(別に厚生労働大
臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。
)算定する。この場合において、区分番号A0
01に掲げる再診料、区分番号A002に掲げ
る外来診療料又は区分番号C000に掲げる往
診料は、算定しない。
2~5 (略)
6 在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行
った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者
を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14
日以内に、2回以上の往診又は訪問診療を実施
した場合(1を算定する場合に限る。)には、