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○答申について 総-2別紙1-1 (244 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビ
リテーションを行った場合は、1月13単位に限
り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い
、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
108点
(2) 作業療法士による場合
108点
(3) 言語聴覚士による場合
108点
(4) 医師による場合
108点
ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
88点
(2) 作業療法士による場合
88点
(3) 言語聴覚士による場合
88点
(4) 医師による場合
88点
ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単
位)
(1) 理学療法士による場合
46点
(2) 作業療法士による場合
46点
(3) 言語聴覚士による場合
46点
(4) 医師による場合
46点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
46点
7・8 (略)
H002 運動器リハビリテーション料
1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
185点
ロ 作業療法士による場合
185点
ハ 医師による場合
185点
2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)

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の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビ
リテーションを行った場合は、1月13単位に限
り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い
、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単
位)
108点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単
位)
88点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単
位)
46点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
6・7 (略)
H002 運動器リハビリテーション料
1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
185点
(新設)
(新設)
(新設)
2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)