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○答申について 総-2別紙1-1 (252 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、重点的な支援を要する患
者に対して、精神科を担当する医師の指示の下
、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、当該
患者が地域生活を継続するための面接及び関係
機関との連絡調整を行った場合に、療養生活継
続支援加算として、次に掲げる区分に従い、初
回算定日の属する月から起算して1年を限度と
して、月1回に限り、いずれかを所定点数に加
算する。
イ 直近の入院において、区分番号B015に
掲げる精神科退院時共同指導料1を算定した
患者の場合
500点
ロ イ以外の患者の場合
350点
9 心理に関する支援を要する患者として別に厚
生労働大臣が定める患者に対して、精神科を担
当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な
支援を行った場合に、心理支援加算として、初
回算定日の属する月から起算して2年を限度と
して、月2回に限り250点を所定点数に加算す
る。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1を算定する患者であっ
て、20歳未満のものに対して、精神科を担当す
る医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法
士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同し
て必要な支援を行った場合は、児童思春期支援
指導加算として、次に掲げる区分に従い、いず
れかを所定点数に加算する。ただし、イについ

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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1を算定する患者であっ
て、重点的な支援を要するものに対して、精神
科を担当する医師の指示の下、看護師又は精神
保健福祉士が、当該患者が地域生活を継続する
ための面接及び関係機関との連絡調整を行った
場合に、療養生活継続支援加算として、初回算
定日の属する月から起算して1年を限度として
、月1回に限り350点を所定点数に加算する。
ただし、注8に規定する加算を算定した場合は
、算定しない。
(新設)

(新設)
(新設)

(新設)