○答申について 総-2別紙1-1 (295 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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4、K801の1、K803の2、K803の
4及びK803-2に掲げる手術に当たって、
区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿
管による閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時
間を超えた場合は、長時間麻酔管理加算として
、7,500点を所定点数に加算する。
5 (略)
L010 (略)
第2節 神経ブロック料
区分
L100~L103 (略)
L104 トリガーポイント注射
70点
L105 (略)
第3節・第4節 (略)
第12部 (略)
第13部 病理診断
通則
(略)
第1節 病理標本作製料
通則
1・2 (略)
区分
N000~N003-2 (略)
N004 細胞診(1部位につき)
1・2 (略)
注1 1について、固定保存液に回収した検体から
標本を作製して、診断を行った場合には、婦人
科材料等液状化検体細胞診加算として、45点を
所定点数に加算する。
2 (略)
295
697-7、K703、K704、K801の
1、K803の2、K803の4及びK803
-2に掲げる手術に当たって、区分番号L00
8に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循
環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合
は、長時間麻酔管理加算として、7,500点を所
定点数に加算する。
5 (略)
L010 (略)
第2節 神経ブロック料
区分
L100~L103 (略)
L104 トリガーポイント注射
80点
L105 (略)
第3節・第4節 (略)
第12部 (略)
第13部 病理診断
通則
第1節 病理標本作製料
通則
区分
N000~N003-2 (略)
N004 細胞診(1部位につき)
1・2 (略)
注1 1について、固定保存液に回収した検体から
標本を作製して、診断を行った場合には、婦人
科材料等液状化検体細胞診加算として、36点を
所定点数に加算する。
2 (略)