よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について 総-2別紙1-1 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

できるものを現に算定している患者に限る。)
であって別に厚生労働大臣が定めるものに対し
て必要なケアを行った場合に、当該基準に係る
区分に従い、当該患者が入院した日から起算し
、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点
数に加算する。この場合において、区分番号A
230-4に掲げる精神科リエゾンチーム加算
(認知症ケア加算1を算定する場合に限る。)
又は区分番号A247-2に掲げるせん妄ハイ
リスク患者ケア加算は別に算定できない。
2 身体的拘束を実施した日は、所定点数の100
分の40に相当する点数により算定する。
A247-2~A252 (略)
A253 協力対象施設入所者入院加算(入院初日)
1 往診が行われた場合
600点
2 1以外の場合
200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において介護老人保健施設、介護医療院及
び特別養護老人ホーム(以下この区分番号におい
て「介護保険施設等」という。)であって当該保
険医療機関を協力医療機関として定めているもの
に入所している患者の病状の急変等に伴い、当該
介護保険施設等の従事者等の求めに応じて当該保
険医療機関又は当該保険医療機関以外の協力医療
機関が診療を行い、当該保険医療機関に入院させ
た場合に、協力対象施設入所者入院加算として、
入院初日に限り所定点数に加算する。
第3節 特定入院料
区分
A300 救命救急入院料(1日につき)

できるものを現に算定している患者に限る。)
であって別に厚生労働大臣が定めるものに対し
て必要なケアを行った場合に、当該基準に係る
区分に従い、当該患者が入院した日から起算し
、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点
数に加算する。ただし、認知症ケア加算1を算
定する場合は、区分番号A230-4に掲げる
精神科リエゾンチーム加算は別に算定できない

2 身体的拘束を実施した日は、所定点数の100
分の60に相当する点数により算定する。
A247-2~A252 (略)
(新設)

第3節 特定入院料
区分
A300 救命救急入院料(1日につき)

56