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○答申について 総-2別紙1-1 (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第5
号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、抗菌
薬適正使用加算として、月1回に限り5点を更に所定点数に
加算する。
第1節 在宅患者診療・指導料
区分
C000 往診料
720点
注1 別に厚生労働大臣が定める時間において入院
中の患者以外の患者に対して診療に従事してい
る場合に緊急に行う往診、夜間(深夜を除く。
)又は休日の往診、深夜の往診を行った場合に
は、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院(
地域において在宅療養を提供する診療所がない
ことにより、当該地域における退院後の患者に
対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病
院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出たものをいう。以下この表において同じ
。)等の区分に従い、次に掲げる点数を、それ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在
宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの保険医
が行う場合
(1)・(2) (略)
ロ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在
宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イ
に規定するものを除く。)の保険医が行う場

(1)~(3) (略)

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第1節 在宅患者診療・指導料
区分
C000 往診料
720点
注1 別に厚生労働大臣が定める時間において入院
中の患者以外の患者に対して診療に従事してい
る場合に緊急に行う往診、夜間(深夜を除く。
)又は休日の往診、深夜の往診を行った場合に
は、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院(
地域において在宅療養を提供する診療所がない
ことにより、当該地域における退院後の患者に
対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病
院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出たものをいう。以下この表において同じ
。)等の区分に従い、次に掲げる点数を、それ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院
であって別に厚生労働大臣が定めるものの保
険医が行う場合
(1)・(2) (略)
ロ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院
(イに規定するものを除く。)の保険医が行
う場合
(1)~(3)

(略)