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○答申について 総-2別紙1-1 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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院時1回に限り、所定点数に加算する。
A228~A231-4 (略)
A232 がん拠点病院加算(入院初日)
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹
介により入院した悪性腫瘍と診断された患者(
第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く
。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞
在手術等基本料のうち、がん拠点病院加算を算
定できるものを現に算定している患者に限る。
)について、当該基準に係る区分に従い、入院
初日に限り所定点数に加算する。

A228~A231-4 (略)
A232 がん拠点病院加算(入院初日)
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹
介により入院した悪性腫瘍と診断された患者(
第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く
。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞
在手術等基本料のうち、がん拠点病院加算を算
定できるものを現に算定している患者に限る。
)について、当該基準に係る区分に従い、入院
初日に限り所定点数に加算する。ただし、別に
厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医
療機関に、他の保険医療機関等からの紹介によ
り入院した悪性腫瘍と診断された患者について
、1のイ又はロの所定点数に代えて、それぞれ
300点又は100点を所定点数に加算する。
2 (略)
くう
A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日
につき)
120点
くう
注 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を
連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして保険医療
機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者(急性期一般入院基本料、特定機能病院
入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入
院基本料(7対1入院基本料又は10対1入院基本
料に限る。)を現に算定している患者に限る。)
について、リハビリテーション、栄養管理及び口
くう
腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日

2 (略)
A233 削除
(新設)

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