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○答申について 総-2別紙1-1 (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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、第2章第1部第1節医学管理等(区分番号B
001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分
とう
番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導
管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩
和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる
糖尿病透析予防指導管理料、区分番号B001
の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料又
はB005の14に掲げるプログラム医療機器等
指導管理料を除く。)の費用は、生活習慣病管
理料(Ⅱ)に含まれるものとする。
3 糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者
であってインスリン製剤を使用していないもの
に限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく
指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算と
して、年1回に限り所定点数に500点を加算す
る。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理
の状況等の診療の内容に関するデータを継続し
て厚生労働省に提出している場合は、外来デー
タ提出加算として、50点を所定点数に加算する

5 区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管
理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6
月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)
は、算定できない。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算

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