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○答申について 総-2別紙1-1 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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入院している患者(別に厚生労働大臣が定める
回復期リハビリテーションを要する状態にある
ものに限る。)について、6については、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届
け出た病室に入院している患者(別に厚生労働
大臣が定める回復期リハビリテーションを要す
る状態にあるものに限る。)について、当該基
準に係る区分に従い、当該病棟又は病室に入院
した日から起算して、それぞれの状態に応じて
別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所
定点数を算定する。ただし、当該病棟又は病室
に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に
該当しない場合は、当該病棟が一般病棟である
ときには区分番号A100に掲げる一般病棟入
院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例
により、当該病棟が療養病棟であるときには区
分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入
院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例に
より、それぞれ算定する。
2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定
する患者(回復期リハビリテーション病棟入院
料3、回復期リハビリテーション病棟入院料4
、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は
回復期リハビリテーション入院医療管理料を現
に算定している患者に限る。)が入院する保険
医療機関について、別に厚生労働大臣が定める
施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定
する場合を除く。)は、休日リハビリテーショ
ン提供体制加算として、患者1人につき1日に
つき60点を所定点数に加算する。

厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者
であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リ
ハビリテーションを要する状態にあるものにつ
いて、当該基準に係る区分に従い、当該病棟に
入院した日から起算して、それぞれの状態に応
じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度とし
て所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入
院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当
しない場合は、当該病棟が一般病棟であるとき
には区分番号A100に掲げる一般病棟入院基
本料の注2に規定する特別入院基本料の例によ
り、当該病棟が療養病棟であるときには区分番
号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料
I又は療養病棟入院料2の入院料Iの例により
、それぞれ算定する。

2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定
する患者(回復期リハビリテーション病棟入院
料3、回復期リハビリテーション病棟入院料4
又は回復期リハビリテーション病棟入院料5を
現に算定している患者に限る。)が入院する保
険医療機関について、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準を満たす場合(注1のただし書に規
定する場合を除く。)は、休日リハビリテーシ
ョン提供体制加算として、患者1人につき1日
につき60点を所定点数に加算する。

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