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○答申について 総-2別紙1-1 (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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料を算定した日に1回に限り加算する。
2 禁煙治療補助システムを使用した場合は、禁
煙治療補助システム加算として、2,400点を更
に所定点数に加算する。
第3節 特定保険医療材料料

第3節 特定保険医療材料料
区分
B200 (略)
第2部 在宅医療
通則
1~4 (略)
5 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初
診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に
限る。)において、第1節の各区分に掲げる在宅患者診療・
指導料のうち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対
策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する
。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する
患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で、第1節の各
区分に掲げる在宅患者診療・指導料のうち次に掲げるものを
算定した場合については、発熱患者等対応加算として、月1
回に限り20点を更に所定点数に加算する。この場合において
、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分番号A00
1に掲げる再診料の注15、第1部の通則第3号又は区分番号
I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注13にそれぞれ
規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、別に算定で
きない。
イ~リ (略)
6・7 (略)
8 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料
の注14及び区分番号A001に掲げる再診料の注18に規定す

160

区分
B200 (略)
第2部 在宅医療
通則
1~4 (略)
5 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初
診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に
限る。)において、第1節の各区分に掲げる在宅患者診療・
指導料のうち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対
策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する
。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注
11、区分番号A001に掲げる再診料の注15、第1部の通則
第3号又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導
料の注13にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定し
た月は、別に算定できない。

イ~リ (略)
6・7(略)
(新設)