○答申について 総-2別紙1-1 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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料を算定する場合は、算定できない。
イ 退院困難な要因を有する入院中の患者であ
って、在宅での療養を希望するもの(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)
又は第3節の特定入院料のうち、精神科入退
院支援加算を算定できるものを現に算定して
いる患者に限る。)に対して入退院支援を行
った場合
ロ 連携する他の保険医療機関において当該加
算を算定した患者(第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、精神科入退院支援加算を算定
できるものを現に算定している患者に限る。
)の転院(1回の転院に限る。)を受け入れ
、当該患者に対して入退院支援を行った場合
2 精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定
する入院措置に係る患者について、都道府県、
保健所を設置する市又は特別区と連携して退院
に向けた支援を行った場合に、精神科措置入院
退院支援加算として、退院時1回に限り、300
点を更に所定点数に加算する。
A246-3 医療的ケア児(者)入院前支援加算
1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関の医師
又は当該医師の指示を受けた看護職員が、入院
前に別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を含む。)及び
第3節の特定入院料のうち、医療的ケア児(者
)入院前支援加算を算定できるものを現に算定
(新設)
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