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○答申について 総-2別紙1-1 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者については、リハビリテーション・栄養
くう
・口腔連携加算として、リハビリテーション、栄
くう
養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から
起算して14日を限度として80点を所定点数に加算
する。この場合において、区分番号A233-2
に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定でき
ない。
A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)
1 14日以内の期間
9,413点
2 15日以上の期間
8,147点
注1 (略)
2 第1章基本診療料並びに第2章第9部処置及
び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、一
類感染症患者入院医療管理料に含まれるものと
する。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送
入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域
加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対
策向上加算、患者サポート体制充実加算、報
じよくそう
告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケ
ア加算、データ提出加算、入退院支援加算(
1のイに限る。)、医療的ケア児(者)入院
前支援加算、排尿自立支援加算及び地域医療
体制確保加算を除く。)
ハ~ホ (略)
A306 特殊疾患入院医療管理料(1日につき)
2,090点
注1~3 (略)
4 当該病室に入院する重度の意識障害(脳卒中

A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)
1 14日以内の期間
9,371点
2 15日以上の期間
8,108点
注1 (略)
2 第1章基本診療料並びに第2章第9部処置及
び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、一
類感染症患者入院医療管理料に含まれるものと
する。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送
入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域
加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対
策向上加算、患者サポート体制充実加算、報
じよくそう
告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケ
ア加算、データ提出加算、入退院支援加算(
1のイに限る。)、排尿自立支援加算及び地
域医療体制確保加算を除く。)
ハ~ホ (略)
A306 特殊疾患入院医療管理料(1日につき)
2,070点
注1~3 (略)
4 当該病室に入院する重度の意識障害(脳卒中

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