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○答申について 総-2別紙1-1 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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として、3月に1回に限り1点を所定点数に加
算する。
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、看護師等といる患者に対
して情報通信機器を用いた診療を行った場合は
、看護師等遠隔診療補助加算として、50点を所
定点数に加算する。
A003 (略)
第2部 入院料等
通則
1~6 (略)
7 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、
じよくそう
褥 瘡 対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最
小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合
に限り、第1節(特別入院基本料等を含む。)、第3節及び
第4節(短期滞在手術等基本料1のそれぞれの入院基本料、
特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数を算定する

8 (略)
9 7に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体
的拘束最小化に関する基準を満たすことができない保険医療
機関については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第
3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区
分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在
手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。
第1節 入院基本料
区分
A100 一般病棟入院基本料(1日につき)
1 急性期一般入院基本料
イ 急性期一般入院料1
1,688点

(新設)

A003 (略)
第2部 入院料等
通則
1~6 (略)
7 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、
じよくそう
褥 瘡 対策及び栄養管理体制について、別に厚生労働大臣が
定める基準を満たす場合に限り、第1節(特別入院基本料等
を含む。)及び第3節の各区分に掲げる入院料の所定点数を
算定する。

8 (略)
(新設)

第1節 入院基本料
区分
A100 一般病棟入院基本料(1日につき)
1 急性期一般入院基本料
イ 急性期一般入院料1

15

1,650点