○答申について 総-2別紙1-1 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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011に掲げる精神科退院指導料及び区分番号
I011-2に掲げる精神科退院前訪問指導料
は、算定しない。
9 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別
に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなく
なったものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟については、注2の規定にかかわらず、当該
病棟に入院している患者(第3節の特定入院料
を算定する患者を除く。)について、当分の間
、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの
所定点数の100分の70に相当する点数を算定で
きる。ただし、当該点数が注2本文に規定する
特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の
規定にかかわらず、576点を算定できる。
10 (略)
A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)
1 一般病棟の場合
イ 7対1入院基本料
1,822点
ロ 10対1入院基本料
1,458点
2 結核病棟の場合
イ 7対1入院基本料
1,822点
ロ 10対1入院基本料
1,458点
ハ 13対1入院基本料
1,228点
ニ 15対1入院基本料
1,053点
3 精神病棟の場合
イ 7対1入院基本料
1,551点
ロ 10対1入院基本料
1,393点
ハ 13対1入院基本料
1,038点
掲げる精神科退院指導料及び区分番号I011
-2に掲げる精神科退院前訪問指導料は、算定
しない。
9 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別
に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなく
なったものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟については、注2の規定にかかわらず、当該
病棟に入院している患者(第3節の特定入院料
を算定する患者を除く。)について、当分の間
、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの
所定点数の100分の70に相当する点数を算定で
きる。ただし、当該点数が注2本文に規定する
特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の
規定にかかわらず、571点を算定できる。
10 (略)
A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)
1 一般病棟の場合
イ 7対1入院基本料
1,718点
ロ 10対1入院基本料
1,438点
2 結核病棟の場合
イ 7対1入院基本料
1,718点
ロ 10対1入院基本料
1,438点
ハ 13対1入院基本料
1,210点
ニ 15対1入院基本料
1,037点
3 精神病棟の場合
イ 7対1入院基本料
1,450点
ロ 10対1入院基本料
1,373点
ハ 13対1入院基本料
1,022点
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