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○答申について 総-2別紙1-1 (239 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ロ 作業療法士による場合
125点
ハ 医師による場合
125点
ニ 看護師による場合
125点
ホ 集団療法による場合
125点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して個別療法又は集団療法であるリ
ハビリテーションを行った場合に、当該基準に
係る区分に従って、治療開始日から150日を限
度として所定点数を算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める患者について、治療を継続
することにより状態の改善が期待できると医学
的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣
が定める場合には、150日を超えて所定点数を
算定することができる。
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、発症、手術若しく
は急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれ
か早いものから起算して30日を限度として、早
期リハビリテーション加算として、1単位につ
き25点を所定点数に加算する。
3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施す
る日に別に厚生労働大臣が定める患者であるも
のに対してリハビリテーションを行った場合は

239

(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して個別療法であるリハビリテーシ
ョンを行った場合に、当該基準に係る区分に従
って、治療開始日から150日を限度として所定
点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が
定める患者について、治療を継続することによ
り状態の改善が期待できると医学的に判断され
る場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合
には、150日を超えて所定点数を算定すること
ができる。
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対してリハビリ
テーションを行った場合は、発症、手術若しく
は急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれ
か早いものから起算して30日を限度として、早
期リハビリテーション加算として、1単位につ
き30点を所定点数に加算する。
3 (略)
(新設)