よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について 総-2別紙1-1 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図る
ための看護業務の補助に係る十分な体制につき
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者について、当該基準に係る区分
に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ
更に所定点数に加算する。ただし、当該患者に
ついて、身体的拘束を実施した日は、看護補助
体制充実加算2の例により算定する。
イ 看護補助体制充実加算1
20点
ロ 看護補助体制充実加算2
5点
A215からA217まで~A220 (略)
A220-2 特定感染症患者療養環境特別加算(1日につき)
1・2 (略)
注 保険医療機関に入院している次に掲げる感染症
の患者及びそれらの疑似症患者であって個室又は
陰圧室に入院させる必要性が特に高い患者(第1
節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又
は第3節の特定入院料のうち、特定感染症患者療
養環境特別加算を算定できるものを現に算定して
いる患者に限る。)について、必要を認めて個室
又は陰圧室に入院させた場合に、個室加算又は陰
圧室加算として、それぞれ所定点数に加算する。
ただし、疑似症患者については、初日に限り所定
点数に加算する。
イ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
ロ 感染症法第6条第4項に規定する三類感染症
ハ 感染症法第6条第5項に規定する四類感染症
ニ 感染症法第6条第6項に規定する五類感染症
ホ 感染症法第6条第7項に規定する新型インフ
ルエンザ等感染症

4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図る
ための看護業務の補助に係る十分な体制につき
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者については、看護補助体制充実
加算として、1日につき5点を更に所定点数に
加算する。

(新設)
(新設)
A215からA217まで~A220 (略)
A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算(1日につき)
1・2 (略)
注 保険医療機関に入院している感染症法第6条第
3項に規定する二類感染症に感染している患者及
び同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感
染症の患者並びにそれらの疑似症患者(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第
3節の特定入院料のうち、二類感染症患者療養環
境特別加算を算定できるものを現に算定している
患者に限る。)について、必要を認めて個室又は
陰圧室に入院させた場合に、個室加算又は陰圧室
加算として、それぞれ所定点数に加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)

46