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○答申について 総-2別紙1-1 (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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5 患家において死亡診断を行った場合は、死亡
診断加算として、200点を所定点数に加算する
。ただし、注4に規定する加算を算定する場合
は、算定できない。
6・7 (略)
8 注1のイからハまでについては、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険
医が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従
い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅
療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として
、100点、75点又は50点を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
9 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が
、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機
関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院
以外の保険医療機関に限る。)によって計画的
な医学管理の下に主治医として定期的に訪問診
療を行っている患者に対して、往診を行った場
合、往診時医療情報連携加算として200点を所
定点数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、介護老人保健施設、介護医療院
及び特別養護老人ホーム(以下この注において
「介護保険施設等」という。)の協力医療機関
であって、当該介護保険施設等に入所している
患者の病状の急変等に伴い、往診を行った場合
に、介護保険施設等連携往診加算として、200
点を所定点数に加算する。
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)

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3 患家において死亡診断を行った場合は、死亡
診断加算として、200点を所定点数に加算する

4・5 (略)
6 注1については、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合するものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関の保険医が行った場合
は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケ
ア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算1
又は在宅療養実績加算2として、100点、75点
又は50点を、それぞれ更に所定点数に加算する

(新設)

(新設)

C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)