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○答申について 総-2別紙1-1 (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行っ
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅
緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績
加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞ
れ1,000点、750点又は500点を、がん患者に対
して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算
として2,000点を、更に所定点数に加算する。
イ~ハ (略)
6 区分番号C001の注4、注5、注7、注8
、注10、注12及び注13の規定は、在宅患者訪問
診療料(Ⅱ)について準用する。この場合において
、同注7中「在宅」とあるのは「患者の入居す
る有料老人ホーム等」と、「1を算定する場合
」とあるのは「注1のイの場合」と、同注8中
「1を算定する場合」とあるのは「注1のイの
場合」と、「注7に規定する加算」とあるのは
「注6において準用するC001の注7に規定
する加算」、同注12中「1について」とあるの
は「注1のイについて」と読み替えるものとす
る。
C002 在宅時医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対
し、月2回以上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
5,385点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の

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療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として
、それぞれ1,000点、750点又は500点を、がん
患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素
療法加算として2,000点を、更に所定点数に加
算する。

イ~ハ (略)
6 区分番号C001の注4、注5、注7、注8
及び注10の規定は、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)につ
いて準用する。この場合において、同注7中「
在宅」とあるのは「患者の入居する有料老人ホ
ーム等」と、「1を算定する場合」とあるのは
「注1のイの場合」と、同注8中「1を算定す
る場合」とあるのは「注1のイの場合」と、「
注7に規定する加算」とあるのは「注6におい
て準用するC001の注7に規定する加算」と
読み替えるものとする。

C002 在宅時医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対
し、月2回以上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
5,400点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の