○答申について 総-2別紙1-1 (245 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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イ 理学療法士による場合
170点
ロ 作業療法士による場合
170点
ハ 医師による場合
170点
3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ 理学療法士による場合
85点
ロ 作業療法士による場合
85点
ハ 医師による場合
85点
ニ イからハまで以外の場合
85点
注1 (略)
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のもの又は入院中の患者
たい
けい
以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、
当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険
医療機関を退院したもの(区分番号A246の
注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した
患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテ
ーションを行った場合は、それぞれ発症、手術
又は急性増悪から30日を限度として、早期リハ
ビリテーション加算として、1単位につき25点
を所定点数に加算する。
3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施す
る日において別に厚生労働大臣が定める患者で
あるものに対してリハビリテーションを行った
場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限
245
(新設)
(新設)
(新設)
3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
85点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
注1 (略)
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のもの又は入院中の患者
たい
けい
以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、
当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険
医療機関を退院したもの(区分番号A246の
注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した
患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテ
ーションを行った場合は、それぞれ発症、手術
又は急性増悪から30日を限度として、早期リハ
ビリテーション加算として、1単位につき30点
を所定点数に加算する。
3 (略)
(新設)